架空請求対策の手口は巧妙化しています。
2008年06月27日
【 手口はますます巧妙化しています。 】
小額訴訟を利用した架空請求
小額訴訟制度とは60万円以下の金銭支払いを求める訴訟のことです。通常は納品後の商品代金の請求などで起こすことができるのですが、これを利用した架空請求が増えています。小額訴訟は原則として1回の審理で口頭弁論が行われその日の内に判決が下されます。つまりその場に行かなければ裁判所からの出廷命令を無視した形になり、即敗訴となってしまいます。当然仮執行宣言も出るので被告側には支払い義務が法的に発生します。そしてその支払命令も、無視していると強制執行、差し押さえという事態を引き起こすのです。
支払い催促を利用した架空請求
支払い催促は、業者が金銭債権の回収を目的として簡易裁判所に申立書を提出すると、裁判所がその申立書の形式面の書面審査のみで判決に近い効果のある「支払い督促」を出してくれるというのものです。所定の期間内に督促を受けた側が放置してしまうと業者は「仮執行の申立」を簡易裁判所へ行うことが可能です。さらにそれを放置(無視)すると債務者財産への強制執行が可能となり、支払義務が生じてしまいます。
架空請求業者はわざと、あなたの現住所とは全く異なる遠隔地の裁判所を利用してきます。それはあなたが簡単にその裁判所に出向けないようにするためです。
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支払い催促を利用した架空請求
支払い催促は、業者が金銭債権の回収を目的として簡易裁判所に申立書を提出すると、裁判所がその申立書の形式面の書面審査のみで判決に近い効果のある「支払い督促」を出してくれるというのものです。所定の期間内に督促を受けた側が放置してしまうと業者は「仮執行の申立」を簡易裁判所へ行うことが可能です。さらにそれを放置(無視)すると債務者財産への強制執行が可能となり、支払義務が生じてしまいます。
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Posted by シークレット探偵社 at 17:35│Comments(0)│TrackBack(0)
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